給特法

教師の働き方

【教師の働き方】給特法成立の経緯と内容 ~教職調整額4%の根拠~

教師には勤務時間外手当(残業代)は支給されない代わりに、教職調整額として給与の4%が支給されています。教職調整額4%は、昭和41年に文部省が実施した教員勤務状況調査を元に算出され、昭和46年に給特法が成立して決定しました。この記事では、給特法で教職調整額4%が決定するまでの経緯と、給特法の内容について紹介します。
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