著作権

教師の働き方

【教師のための著作権講座】著作権法第35条の例外規定~実例クイズ10問~

著作権法第35条の例外規定により、学校その他の教育機関では教育を担任する者が授業の過程で使用することを目的とする場合、著作物の複製が認められています。しかし、著作物を複製するためには多くの条件があります。この著作権法第35条の例外規定が適用される条件を正しく理解しておきましょう。
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【教師のための著作権講座】著作権法 第35条の例外規定を理解しよう

教師が授業を行うためには教科書や問題集の複製や、DVDの上演などは避けられません。著作権法第35条によって、学校その他の教育機関は著作物の複製が認められています。しかし、この著作権の例外規定を正しく理解するのはとても難しいことです。この記事では、著作権の内容と、著作権法第35条の例外規定について詳しく解説していきます。
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