【教師の働き方】公立学校の教員の時間外勤務に関する法律・法令一覧

教員向け記事

こんにちは。福田泰裕です。

私たち教員は、残業するのが当たり前となっている職業です。

勤務時間終了後に会議を始めたり、保護者と面談したり、生徒を居残りさせたり…
このように、勤務時間という概念を持たない教員が多いです。

公立学校の教職員は公務員なので、本来は法律によって身分が保障されているはずです。

今回は、公立学校の教職員の勤務時間に関する法律をまとめてみました。

最後まで読んでいただけると嬉しいです!

目次

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教員の時間外勤務に関する法律

教員の時間外勤務に関する法律・法令①:労働基準法

公立学校の教職員は公務員ですが、1人の労働者です。
まずは労働基準法から見ていきます。

労働基準法第32条(労働時間)

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

まずは労働基準法第32条です。
この法律は地方公務員にも適用されるため、公立学校の教職員にも適用されます。

1日の労働時間は8時間までと、明確に定められています。

労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

労働基準法第36条、いわゆる「サブロク協定」です。

時間外勤務といえば、この労働基準法第36条が真っ先に思い浮かぶ方も多いと思います。
時間外に労働させる場合は「事前に協定を結ぶこと」が条件となっているのです。

しかし、公務員にはこの第36条を上回る法律が存在します。

労働基準法第33条第3項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる

公務とは、公務員の行う職務です。

この公務を臨時に行う必要がある場合には、労働時間を延長し、休日に労働させることも可能となっています。
協定を結ぶ必要はありません。

しかし、公立学校の教職員にはこの第33条第3項は適用されません

条文をよく見ると、この第33条第3項の内容は「別表第一に掲げる事業を除く。」と書かれています。

労働基準法『別表第一』

労働基準法の条文の一番最後に「別表」というものが第一から第三まであります。
この『別表第一』は、次のように業種が分類されて整理されています。

 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

この『別表第一』の第12号に「教育」と規定されています。
学校の仕事は「教育」なので、この第12号に該当します。

つまり、公立学校の教職員は労働基準法第33条第3項の対象から外されることを意味するので、公立学校の教職員を時間外に労働させるためには、労働基準法第36条第1項が適用されるということです。

「労働基準法」まとめ

・公立学校の教職員は、労働基準法『別表第一』第12号に該当する。

・労働基準法第33条第3項は適用されず、第36条第1項が適用される。

教員の時間外勤務に関する法律・法令②:給特法

次は給特法です。

給特法の正式名称は『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』といい、公立学校の教職員のみに適用される法律です。

給特法第2条第2項(定義)

この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第一項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭主幹教諭指導教諭教諭養護教諭栄養教諭助教諭養護助教諭講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

給特法第2条第2項に、この法律が適用される「教育職員」が定義されています。
ここに載っていない学校事務職員や学校栄養職員などは、この給特法の対象から外されます。

給特法第5条(教育職員に関する読替え)

教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「第三十二条の五まで」とあるのは「第三十二条の五まで、第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と、同条第四項中「同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法」とあるのは「同法」と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適用するものとする。

先ほど説明した通り、公立学校の教職員には労働基準法第33条第3項は適用されません。

しかしこの給特法第5条では、「労働基準法第33条第3項をこのように読み替えて、教育職員に適用する」ということが書かれています。

読み替えると、下のようになります👇
青字が、読み替えられた部分です。)

労働基準法第33条第3項を、給特法第5条によって読み替えたもの

公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、別表第一第十二号に掲げる事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない

教育職員は別表第一第12号に該当するので、臨時の必要があれば、教育職員も労働時間を延長して労働させることができるようになりました。
事前に協定を結ぶ必要もありません。

最後に「公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と、怪しい一文も追加されました。

給特法第6条第1項(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

勤務時間を延長する場合の規定は、給特法第6条第1項に記載されています。

勤務時間を延長する場合は「政令で定める場合に限る」と書かれています。
「限る」ということは、逆にいえば「政令に定められていない場合は絶対にダメ」ということです。

「給特法」まとめ

・労働基準法第33条第3項を読み替えて、勤務時間を延長することができる。

・政令で定める場合のみ、勤務時間を延長することが可能。

教員の時間外勤務に関する法律・法令③:公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令

その勤務時間を延長することができる条件が定められた「政令」とは、平成16年4月から施行された「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」のことです。

公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 第2号

教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務
 修学旅行その他学校の行事に関する業務
 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

この政令には、勤務時間を延長できる4つの場合が記載されています。

その4つの場合とは「校外実習」「修学旅行」「職員会議」「非常災害」です。
これがいわゆる『超勤4項目』と呼ばれる業務です。

ただし、「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする」とあるため、日常的であったり計画的であったりしてはダメです。
やむを得ない場合のみ、時間外勤務を命じることができるのです。

給特法第6条の記載と合わせれば、緊急でない業務『超勤4項目』以外の業務では、時間外勤務を命じることはできないということになるのです。

まとめ:法律・法令を知って自分の身を守ろう!

いかがでしょうか。

この記事をまとめると、次のようになります。

まとめ

・教育職員には、給特法第5条により、労働基準法第33条第3項が読み替えられて適用される。

・給特法第6条と政令により、時間外勤務を命じることができるのは『臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限り、超勤4項目に該当する場合のみ』である。

私たち教師の時間外勤務の原因となっている会議、部活動、保護者面談、生徒対応などの業務はすべて超勤4項目に該当しません。
つまり、校長や上司がこれらの業務のために「学校に残れ」と言うのは違法行為なのです。

しかし、超勤4項目について何も知らなければ、

上司の命令だから、残業するしかないのか…

と、何も疑うことなく残業してしまうことになります。

労働時間に関する法律について知ることは、自分の身を守ることにつながります。

私たち公務員は、法律によって活動が制限される一方、法律によって身分が守られているのです。
まずは自分たちを守ってくれる法律について、正しい知識を得ることから始めましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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