【『情報Ⅰ』解説動画】1-(5)知的財産権③ 著作権の例外規定・CCライセンス

情報Ⅰ

こんにちは。福田泰裕です。

この記事では、高等学校で履修する『情報Ⅰ』第1章「情報社会の問題解決」より、「(5) 著作権の例外規定・CCライセンス」について解説していきます。

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目次

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『情報Ⅰ』解説動画 (Youtube)

この記事の内容は、私がYoutubeに公開している『情報Ⅰ授業動画①-(5)』を文字起こししたものです。

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【情報Ⅰ解説】1-(5)知的財産権③ 著作権の例外規定・CCライセンス

【情報Ⅰ解説動画1-(5)①】著作権の構成

前回の動画で学習した『著作権』を復習しておきましょう。

著作権とは、著作者に与えられる権利です。
届け出は必要ない、無方式主義です。

この著作権は、著作者人格権と、財産権に分けられます。

著作者人格権は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利で、他人に譲渡、貸与はできません。
この著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権、の3つに分けられます。

そして、財産権は、著作者の財産的な利益を保護する権利で、一部、または全部を他人に譲渡・相続できます。
この財産権は、複製権、上演権、演奏権、など、様々な種類の権利に分けられます。

著作権には、著作者にこのような多くの権利を付与することで、精神的な面と、財産的な面から保護する目的があります。

【情報Ⅰ解説動画1-(5)②】著作権の例外規定

このように、著作者は著作権によって守られていますが、この著作権には、例外規定、が存在します。
一定の例外的な場合は著作権などを制限して、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を利用したり、複製したりすることができます。

いくつか、例を示します。

まず、著作権の例外規定の身近な例として『引用』があります。
引用する場合は、適正な範囲内で、どの著作物を使ったのか、明示すれば使用可能です。
本から引用する場合は、本のタイトル、出版社、筆者の名前、出版された年、ページなどを明示しましょう。

次に、私的使用のために複製する場合は、自由に複製することができます。
例えば、CDを自宅のリビングだけでなく、車の中でも聞きたいのでコピーしたり、テレビ番組を後で見るために録画したりする行為は、例外として認められます。
ただし、映画館では、私的使用が目的だとしても、録音、録画をしてはいけません。

その他、学校などの教育機関、図書館、営利を目的としない上演など、条件を満たせば、著作権が例外的に制限され、利用、複製できます。

ただし、いずれの場合も著作者人格権は制限されないので、注意してください。

【情報Ⅰ解説動画1-(5)③】著作物の利用許可の意思表示

また著作物は、基本的に著作者のみが自由に公開したり、上演したりすることができます。

このように、著作権を完全に保持しているとき、著作物に「コピーライトマーク」を付けます。
しかし、著作者の中には「自分が作ったものを自由に使って欲しい」という人もいます。
そのような場合は、著作物の利用を許可することの意思を表示することができます。

条件付きで著作物の利用を認める場合、「クリエイティブコモンズライセンス」というマークを付けます。

そして、著作権を完全に放棄された状態を「パブリックドメイン」といい、このようなマーク(PD)を付けます。

【情報Ⅰ解説動画1-(5)④】条件付きで著作物の利用を許可

ここでは、条件付きで著作物の利用を許可する、クリエイティブコモンズライセンスについて、少し掘り下げていきます。
クリエイティブコモンズライセンスには、表示、非営利、改変禁止、継承、の4つの条件があります。

1つ目の「表示」は、著作者や著作物に関する情報を表記すること、が条件です。
この、表示の条件は、必須条件となっています。
2つ目の「非営利」は、営利目的で利用しないこと、が条件です。
3つ目の「改変禁止」は、著作物を改変しないこと、が条件です。
4つ目の「継承」は、改変することは自由ですが、新しい著作物にも同じライセンスを付けること、が条件です。

この「改変禁止」と「継承」の条件は、同時には表示できません。

【情報Ⅰ解説動画1-(5)⑤】クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

クリエイティブコモンズライセンスは、この4つの条件を組み合わせて表示します。
例えば一番上のように、表示のみのマークだった場合は、著作者に関する情報を載せていれば、営利目的に使用しても良し、改変しても良し、ということです。

下に行くほど条件が厳しくなり、一番下の、表示、非営利、改変禁止の場合は、著作者に関する情報を載せて、営利目的ではなく、改変もしない場合のみ、複製しても良い、ということです。

このように、クリエイティブコモンズライセンスは、4つの条件を組み合わせて、著作物の利用の意思を表示することができます。

【情報Ⅰ解説動画1-(5)⑥】 関連サイト・確認問題・授業プリント

関連サイト・確認問題・授業プリント

〇文化庁「著作権に関する教材、資料等」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
著作権テキスト
p.64~「著作権の例外規定」
p.56「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」

〇このスライドの確認問題
https://forms.gle/cwr4YwH6PC5DF2qa6
〇このスライドの授業プリント
https://drive.google.com/file/d/1K-I_bmlZDMYT1zU5FioTSS1TKttHCP2M/view?usp=sharing

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